ボランティア活動保険は、ボランティア自身が国内で、ボランティア活動中にケガをした場合の「傷害保険」と第三者の身体または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合の「賠償責任保険」をセットにした保険です。
ボランティア活動保険の加入は、必ず事前(被災地に向かう前)に、最寄りの市区町村社会福祉協議会の窓口に来訪いただき手続きをしてください。
※令和5年度分のボランティア活動保険は、令和6年3月31日で補償期間が終了しました。
令和6年4月1日以降の活動には、令和6年度版へ再加入する必要があります。
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ボランティア活動保険加入(全社協 被災地支援・災害ボランティア情報)